三重県救急医療情報センター

かかりつけ医機能報告制度

かかりつけ医機機能報告制度とは

地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくためには、地域医療構想や地域包括ケアの取り組みに加え、地域の医療機関等をはじめとする多職種が機能や専門性に応じて連携し、効率的に質の高い医療を提供し、必要な時に必要な医療を受けられる体制を確保することが重要です。

令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立・公布され、令和7年4月より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。

目的

かかりつけ医機能報告は、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、患者の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。

かかりつけ医機能報告制度

かかりつけ医療機能報告の流れ

・各医療機関は、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする方を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、都道府県知事に報告します。

・都道府県知事は、報告した医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに公表します。

・都道府県知事は、協議の場で、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、公表します。

かかりつけ医機能報告制度

報告内容

【報告対象】
特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院と診療所

【報告方法】
年に1回、医療機能情報提供制度と同時期に、紙(調査票)又は、医療機関等支援情報システム(G-MIS)により報告します。

紙(調査票)を選択された場合は、三重県救急医療情報センターより、毎年12月に定期報告の案内と、現在の公開情報を印字した調査票を送付しますので、修正箇所をかかりつけ報告書にて報告してください。情報の修正や公開は三重県救急医療情報センターが代行いたします。

医療機関等情報支援システム(G-MIS)を選択された場合は、毎年1月にG-MISにログインし、情報の確認と修正を自医療機関にて実施してください。

【かかりつけ医機能報告操作(G-NIS手順動画)】

【G-MISアカウント】
G-MISにログインして報告を実施するためには、G-MISアカウントとパスワードが必要です。G-MISアカウントを所有していない医療機関は、新規ユーザ登録の申請が必要となります

三重県では、かかりつけ医機能情報を紙(調査票)で提出する場合は、G-MISアカウントの発行は不要ですが、医療機関で直接G-MISをする場合は、こちらから新規ユーザの登録申請をして取得してください。

※申請後、通常1~2週間を目途に、「厚生労働省G-MIS事務局」から事前確認のメールが送信されます。
※事前確認メール配信後にG-MIS事務局からG-MIS利用案内メールが送信されますので、メールの案内に従い、パスワードを設定してください。

新規ユーザーの登録申請後、ログインIDが発行され、G-MISにログインすることが出来ます。報告の手順については、G-MIS操作マニュアルをご参照ください。
G-MISログイン

【報告項目】
◯1号機能
継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能

◯2号機能(1号機能を有する医療機関は2号機能に係る報告を行う)
通常の診療時間外の診療、入退院時の支援、在宅医療の提供、介護サービス等と連携した医療提供

◯その他
健診、予防接種、地域活動(学校医、産業医、警察業務等)、学生・研修医・リカレント教育等の教育活動等

ガイドライン等

かかりつけ医機能の確保に関する
ガイドラインについて

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かかりつけ医機能の確保に関する
ガイドライン

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かかりつけ医機能に関する
取組事例集

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院内提示様式(例)

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患者説明様式(例)

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協議に活用する
課題管理シート

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協議の結果の
公表シート

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かかりつけ医 機能報告制度
Q&A集

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報告マニュアル等

かかりつけ医機能
報告マニュアルの策定

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かかりつけ医
機能報告マニュアル

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かかりつけ医
機能報告マニュアル
(G-MIS操作編)

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・かかりつけ医機能報告制度について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html

・かかりつけ医機能報告制度について(三重県医療政策課HP)
https://www.pref.mie.lg.jp/CHIIRYO/HP/m0070700270.htm